日本ヘーゲル学会における著作権の取り扱いについて(抄)

日本ヘーゲル学会(以下「本学会」という。)は、その学術研究成果をインターネットにおいて広く公開して一般社会に対し寄与するために、本学会において公表される著作物に関して次のように定める。

一 (公衆送信権の無償譲渡)本学会が提供する研究発表機会を利用する著作者は、その機会を利用した時点で当該著作物(配布物等を含む。以下同じ。)に対して有する著作権のうち公衆送信権を本学会に無償で譲渡したものとする。

二 (非営利的公開)本学会は、前項で譲渡された公衆送信権を学術研究成果の公開のために必要な限りで行使し、その公開にあたって営利を目的としない。

三 (研究成果の公表撤回)著作者がその著作物を本学会における研究成果の公表として撤回するときは、あわせて公衆送信権の無償の譲渡を撤回することができる。

四 (実施期日)この取り扱いは、二〇〇六年一〇月一日より実施する。