日本ヘーゲル学会規約

二〇〇四年一二月一九日制定

二〇〇五年 四月 一日施行

二〇〇八年 六月一四日改正

二〇一二年 六月一六日改正

二〇一七年 六月一七日改正

第一条 本会は日本ヘーゲル学会(Japanische Hegel-Gesellschaft)と称する。

 二 本会の所在地は事務局の所在地と同一とする。

 三 本会の設立日は二〇〇五年四月一日である。

第二条 本会は、ヘーゲルの哲学・思想に関する研究を促進し、研究者相互の交流を図ることを目的とする。

第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。

 一 研究者相互の連絡および協力の促進

 二 研究会・講演会などの開催

 三 機関誌の発行

 四 資料・文献情報の収集整理と紹介

 五 国内および国外の関連諸学会との交流および協力

 六 その他、理事会において適当と認めた活動

第四条 本会の会員は、ヘーゲルの哲学・思想を研究する者で、会員一名の推薦を受け、理事会において入会を認められた者とする。

第五条 会員は会費を納めなければならない。

 二 会費を滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。

第六条 本会の運営のため、以下の役員を置く。

 一 理事一二名以内とし内一名を代表理事とする。

 二 監事二名

第七条 理事および監事は会員から選出される。

 一 理事八名と監事二名は選挙によって選出される。

 二 代表理事は理事会において互選する。

 三 代表理事、理事および監事の任期は二年とし、再任を妨げない。

第八条 代表理事は本会を代表する。

 一 理事は理事会を組織し、会務を執行する。

 二 理事会は必要に応じて、地域性、年齢層、職務分担を考慮しながら若干名の理事を委嘱することができる。

 三 理事会は事務局、編集委員会その他必要な委員会を設け、委員を会員の中から委嘱することができる。

第九条 監事は本会の事務および会計を監査する。

第一〇条 総会は本会の最高の議決機関であり、理事会は毎年少なくとも一回、総会を招集しなければならない。

 二 理事会は必要と認めたときには、臨時総会を招集することができる。

 三 総会の招集にさいしては、理事会は遅くとも一ヶ月前までに書面によって会員に通知しなければならない。

 四 総会の議決は出席会員の多数決による。

第一一条 会員は、相互に人格と研究活動を尊重し合い、会の円滑な運営に努めるものとし、本会は、その保全のために必要な措置を講じる。

 二 理事会は、そのための規程を制定し、この規程に基づいて会員に対する調査及び処分の権限を行使することができる。

 三 前項の処分に対する異議の取り扱いは、総会が定めるところによる。

第一二条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月末日に終わる。

 二 監事は会計年度終了後監査の結果を総会に報告し、承認を得るものとする。

第一三条 この規約の改正には総会出席会員の三分の二以上の同意を要する。

附則

一 この規約は二〇〇五年四月一日から施行する。

二 日本ヘーゲル学会は、一九八六年九月に設立されたヘーゲル研究会Hegel-For schungskreis Tokyoを母体として発足するものであり、ヘーゲル研究会会員が日本ヘーゲル学会の設立会員となる。

三 ヘーゲル研究会の資産、書類は、日本ヘーゲル学会に継承される。

四 設立時の理事および監事の選出は、ヘーゲル研究会が行なう。

 設立時の監事二名は、二〇〇四年六月の第五四回研究会総会で選出された監査二名が二〇〇五年四月からその任につき、選挙は行なわない。

五 二〇〇五年四月一日からの事務局、編集委員その他の委員は、二〇〇四年六月の第五四回研究会総会で選出された二〇〇五年度-二〇〇六年度運営委員が、設立時の理事会のもとに、その任につく。

六 設立時の理事は、二〇〇四年一二月第五五回ヘーゲル研究会臨時総会で選挙実施の承認をえた後、すみやかに選挙管理委員会の管理のもとに、選挙を実施し、選出する。そのさい二〇〇五年四月一日施行予定の日本ヘーゲル学会役員選挙規程を遡及的に適用して選挙を実施する。

附則 この規約は、二〇〇八年六月一四日から改正して施行する。

附則 この規約は、二〇一二年六月一六日から改正して施行する。

附則 この規約は、二〇一七年六月一七日から改正して施行する。