日本ヘーゲル学会役員選挙規程

二〇〇四年一二月一九日制定
二〇〇五年 四月 一日施行
二〇〇八年 六月一四日改正
二〇二二年 六月十一日改正

第一条 この規程は、日本ヘーゲル学会の理事および監事の選挙に関する準則を定める。

第二条 日本ヘーゲル学会会員は、理事および監事の選挙権および被選挙権を有する。

第三条 選挙方法は、郵便による投票とし、理事は八名連記とし、監事は二名連記とする。

第四条 当選人は有効投票の上位者とし、最下位得票者が同数の場合には、抽選による。

第五条 選挙人名簿および被選挙人名簿は、理事会で確定する。

第六条 選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
二 選挙管理委員会は委員三名をもって組織し、その選出は理事会が行なうものとする。
三 委員長は委員の互選による。
四 投票用紙の管理は、選挙管理委員会が行なう。

第七条 選挙管理委員会は、開票を理事会までに行ない、開票結果及び当選人について理事会および監事に報告しなければならない。
二 開票に際しては、立会人を認めなければならない。
三 当選人は、理事会および監事の承認をもって理事に選任される。
四 事務局は、新理事会の編成後、選挙結果及び新役員体制を会員に報告しなければならない。

第八条 この規程の改正には、総会出席者の過半数の同意を要する。

附則 この規程は、二〇〇五年四月一日から施行する。
附則 この規程は、二〇〇八年六月一四日から改正して施行する。
附則 この規定は、二〇二二年六月十一日から改正して施行する。